フリーランスデザイナー × 源泉徴収

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源泉徴収についてまとめとメモ

源泉徴収(げんせんちょうしゅう、英: withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度である。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。

https://ja.wikipedia.org/wiki/源泉徴収

源泉徴収の計算式

■100万円以下の場合の計算方法
・計算式
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

・例(支払金額が10万円の場合) 10万円 × 10.21% = 10,210円

■100万円を超える場合の計算方法
・計算式
源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

・例(支払金額が200万円の場合)
(200万 – 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円

消費税を含めた額とするかは自由

弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。
ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。
これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。

http://1sakai.jp/blog/gensentyousyuu/

税別とした場合

例(支払金額が10万円の場合)
・消費税  :10万円 × 8% = 8,000円
・源泉徴収額:10万円 × 10.21% = 10,210円
請求額  10万円+8,000円-10,210円 = 97,790円

税込とした場合

例(支払金額が10万円の場合)
・消費税  :10万円 × 8% = 8,000円
・源泉徴収額:108,000 × 10.21% = 11,026円
請求額  108,000 – 11,026 = 96,974円

税別としたほうが、816円税徴収が少なくなります。
結局は依頼元が払うか自分が払うかという違いなのですが、請求書の消費税記載方法はルールを決めて統一したほうが後の管理が楽です。

立替払いがある場合

デザイン業ではなく、製造業で気になってくるのがモックアップや量産を外注した分も含めて請求書を製作する場合。

取引先の経費を立替払いしたときの仕訳は2通り【フリーランスの経理】

こちらの記事によると、純粋な立替は源泉徴収対象外。売り上げからも除外可能ということです。
年収が高まれば税率も高まってしまうので、比較的高額になってしまうモックアップや量産費用は立替金として処理するのが良さそうです。その際、領収書は宛名が自分の場合はコピーを先方へ送付。宛名が先方の場合は原本を送付、するのが良い。所得税については立替分については結局は経費としても処理できるので、どちらが特ということは無く納付額は変わらないようです。

年収に対する税率は以上の通り。330万円、695万円、900万円、1800万円が大きな区切りとなりそうです。

量産品に利益を乗せて取引先に購入してもらう場合は「仕入れ」「売り上げ」の扱いになるため、売り上げ、源泉徴収対象になる。

また、旅費交通費も基本的に源泉徴収対象のようです。

立替払いの消費税

・旅費交通費・宿泊費などの実費弁償は、どんな請求方法でも消費税の課税対象

・依頼人が本来納付すべき登録免許税や手数料等は報酬とまとめて請求すれば消費税の課税対象

・依頼人が本来納付すべき登録免許税や手数料等は報酬と区分して請求すれば消費税の課税対象外

http://alliancellp.net/yoshizawaacc.blog/page=12942

こちらは士業に関する記事なので参考レベルですが、立替品については消費税の課税対象外、とのことなのでそのまま請求すれば良さそうです。報酬とまとめてしまうと消費税の課税対象となり、取引先の負担が大きくなってしまうことになります。

 

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